佐倉市議会 2020-09-14 令和 2年 8月定例会議会運営委員会-09月14日-01号
本件は、佐倉市城址公園の駐車場におきまして相手方車両が駐車スペースからバックで出庫しようとしたところ、同駐車スペースの斜め向かいに駐車していた庁用車に接触し、庁用車のフロントバンパー及び右のフロントフェンダー等を破損したものでございます。過失割合は、市がゼロ、相手方が10となりまして、相手方は市に対し、車両修理費用等として賠償金17万3,328円を支払ったものでございます。
本件は、佐倉市城址公園の駐車場におきまして相手方車両が駐車スペースからバックで出庫しようとしたところ、同駐車スペースの斜め向かいに駐車していた庁用車に接触し、庁用車のフロントバンパー及び右のフロントフェンダー等を破損したものでございます。過失割合は、市がゼロ、相手方が10となりまして、相手方は市に対し、車両修理費用等として賠償金17万3,328円を支払ったものでございます。
本件は、佐倉市城址公園の駐車場におきまして、相手方車両が駐車スペースからバックで出庫しようとしたところ、同駐車スペースの向かいに駐車していた庁用車に接触し、庁用車のフロントバンパー及びナンバープレート等を破損したものでございます。過失割合は市がゼロ、相手方が10となりまして、相手方から車両修理費用として賠償金18万3,714円が支払われたものです。 以上でございます。
本件は、佐倉市役所駐車場におきまして相手方車両が駐車しようとしたところ、隣に駐車していた庁用車に接触し、庁用車の左フロントバンパー及びナンバープレートを破損したものです。過失割合は、市がゼロ、相手方が10となりまして、相手方から車両修理費用として賠償金8万6,180円が支払われたものです。 以上でございます。 ○委員長(櫻井道明) これより質疑を行います。 質疑はございますか。 久野委員。
この事故による当方の人損はなく、物損としてフロントバンパー、ヘッドライト、フロントベンダー及びラジエーター等の破損が生じ、相手方は人損として腰椎捻挫、頸椎捻挫及び左肩関節周囲炎が、物損として車両左側面の破損が生じました。
本件は、佐倉市城204番地地先の交差点において、前方を走行していた相手方車両が右折した後、庁用車が交差点内に進入したところ、後退してきた相手方車両が庁用車の右前方に接触し、フロントバンパーを破損したものです。市と相手方の過失割合は3対7となり、市の責任額1万8,908円と相手方の責任額6万2,428円を相殺し、相手方から市に賠償金4万3,520円が支払われました。
本件は、佐倉市立根郷公民館の駐車場内で相手方車両が出庫のため切り返しを行っていたところ、相手方車両の後方が同駐車場に駐車されていた庁用車の左フロントバンパーに接触し損傷が生じたものです。事故発生時、庁用車は無人でした。市は、相手方より修繕費用として賠償金11万5,942円の支払いを受けたものでございます。 続きまして、平成30年12月10日付佐行第597号でございます。
本件は、根郷地区にある特別養護老人ホームの駐車場に駐車していた庁用車が右方向に出ようとしたところ、左方向から直進してきた相手方車両と接触し、庁用車の左フロントバンパー及び左のフロントライト、相手方車両の右フロントバンパー及び右フロントライトが損傷したものです。両者ともけがはございませんでした。
事故の発生場所でございますが、当該市道路線の匝瑳警察署椿海駐在所北側、椿海保育園入り口付近に設置をしてありました長さ約2.2メートルの消防水利標識、これは消火栓でございますが、消火栓の支柱ポールが市道側に倒れているところに、椿海小学校方向に走行しておりました相手方車両がポールに接触をいたしまして、車両の助手席側のフォグランプ及びフロントバンパーが破損いたしたものでございます。
本件は、佐倉南図書館駐車場において駐車スペースから出庫するために前進した相手車両と駐車場内通路を走行していた庁用車が接触し、庁用車の左側側面及び相手車両フロントバンパーが破損したものです。責任割合は、市が30%、相手方が70%の示談となりまして、それぞれの負担額を相殺した上で相手方から12万382円が支払われたものです。 私からの説明は以上です。
今回の公用車につきましては、フロントバンパー、ラジエーターグリル、ヘッドランプ等を損傷し修理しております。 ○議長(藤代武雄) 16番、軍司俊紀議員。 ◆16番(軍司俊紀) そこをお聞きしたかったのですけれども、それを直すのに具体的に幾らかかって、多分市の持ち出しというのは保険等で賄っているのかなと思いますが、損害額及び保険を使ったのかどうかというのを確認したいと思います。
本件は、交差点の右折レーンにて停車していた庁用車が信号が青になったため交差点内の右折待機線まで進もうとしたところ、直進左折レーンを走行していた相手方車両がレーンをはみ出して接触し、庁用車左フロントバンパー及び相手方車両右側面に損傷が生じたものです。
これは本年10月20日午前5時30分ごろ、相手方が道路を走行中、該当箇所において相手方車両の右のフロントタイヤ、フロントバンパー及びリアマフラーを破損したものでございまして、市は相手方に対し賠償金として7万7,828円を支払うものでございます。 続きまして、残り2件の説明をさせていただきます。まず、本年12月4日付、29佐行第391号でございます。
この件はレイクピア臼井駐車場にて庁用車が前進にて駐車しようとしたところ隣に駐車していた相手方車両に接触し、相手方車両の右フロントバンパーを破損したものでございます。市は相手方に対し賠償金として15万8,050円を支払ったものでございます。 3件目でございます。文書番号29佐行第356号でございます。
本件は佐倉市役所駐車場内において相手方が運転する車両が駐車のために後退したところ、駐車されていた庁用車に接触し、庁用車のフロントバンパー及びナンバープレートが破損したものでございます。庁用車は無人の状態であり、相手方の過失割合が100%であったため、相手方加入の保険会社より庁用車修理代として賠償金4万5,600円が支払われたものでございます。 以上です。
確かに、多少のすき間で車がひっかかってガラス面を突き破らないかもしれないという、その希望的観測で物事を考えるのがよいのか、また出だしパニックブレーキ、加速でフロントバンパーが乗ってしまえばFFの車だったら、フロントタイヤが回る車であれば、これガラスを突き破っていってしまうだろうと悲観的に語るのがよいのかわかりませんが、駐車時の輪どめがあっても簡単に乗り越えていってしまいます。
確かに、多少のすき間で車がひっかかってガラス面を突き破らないかもしれないという、その希望的観測で物事を考えるのがよいのか、また出だしパニックブレーキ、加速でフロントバンパーが乗ってしまえばFFの車だったら、フロントタイヤが回る車であれば、これガラスを突き破っていってしまうだろうと悲観的に語るのがよいのかわかりませんが、駐車時の輪どめがあっても簡単に乗り越えていってしまいます。
これにより、庁用車の左フロントバンパーが破損いたしました。なお、相手方及び職員にけがはありませんでした。市側は無過失であり、相手方の過失100%であったため、相手方加入の保険会社より庁用車の修理費用7万2,523円が賠償金として支払われたものでございます。 続きまして、2件目でございます。2件目は、平成29年5月10日、29佐行第65号でございます。
これは昨年12月19日午前8時10分ごろ、鏑木町地先において、相手方が市の管理している道路を走行中、道路が陥没し、左側前輪が陥没した穴に落下したため、フロントバンパー及びボディーの下部などを破損したものでございまして、市は相手方に対し賠償金として30万4,321円を支払うものでございます。 なお、賠償金はいずれも全額保険で対応いたしております。 私からは以上でございます。
これにより庁用車左側前部ドアからリアフェンダーにかけて破損し、相手方車両はフロントバンパーが破損いたしました。相手方、職員ともにけがはありませんでした。このため、物損事故示談の車両修理費として相手方加入の保険会社から佐倉市に対し25万3,214円が支払われたものです。 なお、相手方及び職員にけがはなかったことから、人身事故による示談は行っておりません。 次に、28佐行第237号でございます。
損害の概要としましては、循環バス車両については、乗降扉、左サイドミラー、フロントガラス、フロントバンパーなどが損傷しております。 また、植栽等につきましては、ツツジ6株の損傷、ケヤキの樹皮の剥がれ、防犯灯支柱のぐらつきを確認しております。